公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百八十八条 # 領収書等の徴収及び送付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

出納責任者 又は公職の候補者 若しくは出納責任者と意思を通じて そのために支出をした者は、選挙運動に関するすべての支出について、支出の金額、年月日 及び目的を記載した領収書 その他の支出を証すべき書面を徴さなければならない。


但し、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。

2項

公職の候補者 又は出納責任者と意思を通じて そのために支出をした者は、前項の書面を直ちに出納責任者に送付しなければならない。