公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百八十六条 # 明細書の提出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

出納責任者以外の者で公職の候補者のために選挙運動に関する寄附を受けたものは、寄附を受けた日から七日以内に、寄附をした者の氏名、住所 及び職業 並びに寄附の金額 及び年月日を記載した明細書を出納責任者に提出しなければならない。


但し、出納責任者の請求があるときは、直ちに提出しなければならない。

2項

前項の寄附で当該候補者が候補者の届出(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿の届出 又は参議院名簿登載者の補充の届出。以下この項において同じ。)がされる前に受けたものについては、候補者の届出がされた後 直ちに出納責任者にその明細書を提出しなければならない。