出納責任者(出納責任者に代わつてその職務を行う者を含む。第百九十条の規定を除き、以下同じ。)は、第百八十条第三項 及び第四項、第百八十二条 又は第百八十三条第三項 及び第四項の規定による届出がされた後でなければ、公職の候補者の推薦、支持 又は反対 その他の運動のために、いかなる名義をもつてするを問わず、公職の候補者のために寄附を受け 又は支出をすることができない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百八十四条 # 届出前の寄附の受領及び支出の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正