公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百八十条 # 出納責任者の選任及び届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

公職の候補者は、その選挙運動に関する収入 及び支出の責任者(以下「出納責任者」という。)一人を選任しなければならない。


ただし、公職の候補者が自ら出納責任者となり 又は候補者届出政党 若しくは参議院名簿届出政党等 若しくは推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下 この項において同じ。)が当該候補者の承諾を得て出納責任者を選任し 若しくは推薦届出者が当該候補者の承諾を得て自ら出納責任者となることを妨げない。

2項

出納責任者を選任したもの(選任したものが候補者届出政党 又は参議院名簿届出政党等である場合にあつては、その代表者)は、 文書で、出納責任者の支出することのできる金額の最高額を定め、出納責任者とともにこれに署名押印しなければならない。

3項

出納責任者を選任したもの(自ら出納責任者となつた者を含む。)は、直ちに出納責任者の氏名、住所、職業、生年月日 及び選任年月日 並びに公職の候補者の氏名を、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に届け出なければならない。

4項

候補者届出政党 若しくは参議院名簿届出政党等 又は推薦届出者が出納責任者を選任した場合においては、前項の規定による届出には、 その選任につき公職の候補者の承諾を得たことを証すべき書面(推薦届出者が出納責任者を選任した場合において、推薦届出者が数人あるときは、併せて その代表者たることを証すべき書面)を添えなければならない。