公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百六十一条 # 公営施設使用の個人演説会等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く次条から第百六十四条の三までにおいて同じ。)、候補者届出政党 及び衆議院名簿届出政党等は、次に掲げる施設(候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る)を使用して、個人演説会、政党演説会 又は政党等演説会を開催することができる。

一 号

学校 及び公民館(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館をいう。

二 号

地方公共団体の管理に属する公会堂

三 号

前二号のほか、市町村の選挙管理委員会の指定する施設

2項

前項の施設については、政令の定めるところにより、その管理者において、必要な設備をしなければならない。

3項

市町村の選挙管理委員会は、第一項第三号の施設の指定をしたときは、直ちに、都道府県の選挙管理委員会に、報告しなければならない。

4項

前項の報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、その旨を告示しなければならない。