第百六十一条の規定により個人演説会を開催しようとする公職の候補者、政党演説会を開催しようとする候補者届出政党 又は政党等演説会を開催しようとする衆議院名簿届出政党等は、開催すべき日前二日までに、使用すべき施設、開催すべき日時 及び公職の候補者の氏名(候補者届出政党 又は衆議院名簿届出政党等にあつては、その名称)を、文書で市町村の選挙管理委員会に申し出なければならない。
公職選挙法
#
昭和二十五年法律第百号
#
第百六十三条 # 個人演説会等の開催の申出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正