参議院合同選挙区選挙について前条第一項の申請があつたときは、参議院合同選挙区選挙管理委員会は、その掲載文の写しをその選挙の期日前十一日までに、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
公職選挙法
第百六十九条 # 選挙公報の発行手続
衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙について前条第二項 又は第三項の申請があつたときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前九日までに、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前十一日までに、都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
都道府県の選挙管理委員会は、前条第一項の申請 又は前二項の掲載文の写しの送付があつたときは、掲載文 又はその写しを、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
この場合において、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の数に応じて総務省令で定める寸法により掲載するものとする。
衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙公報と比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報は、別の用紙をもつて発行しなければならない。
参議院議員の選挙においては、比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報と選挙区選出議員の選挙に係る選挙公報は、別の用紙をもつて発行しなければならない。
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員 若しくは都道府県知事の選挙について一の用紙に二人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合、衆議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の衆議院名簿届出政党等の名称 及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴 及び当選人となるべき順位等を掲載する場合 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の参議院名簿届出政党等の名称 及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴 及び写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、都道府県の選挙管理委員会がくじで定める。
前条第一項の申請をした公職の候補者 若しくはその代理人 又は同条第二項 若しくは第三項の申請をした衆議院名簿届出政党等 若しくは参議院名簿届出政党等の代表者 若しくはその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。