何人も、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の選挙の期日にかかる場合においては、その当日 当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、選挙運動のためにする演説会(演説を含む。)を開催することができない。
選挙運動のために街頭演説をすること 及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車 又は船舶の上において選挙運動のための連呼行為をすることも、また同様とする。
何人も、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の選挙の期日にかかる場合においては、その当日 当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、選挙運動のためにする演説会(演説を含む。)を開催することができない。
選挙運動のために街頭演説をすること 及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車 又は船舶の上において選挙運動のための連呼行為をすることも、また同様とする。