公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百六十五条の二 # 近接する選挙の場合の演説会等の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

何人も、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の選挙の期日にかかる場合においては、その当日 当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、選挙運動のためにする演説会(演説を含む。)を開催することができない


選挙運動のために街頭演説をすること 及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車 又は船舶の上において選挙運動のための連呼行為をすることも、また同様とする。