公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百六十八条 # 掲載文の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員 又は都道府県知事の選挙において公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、 その掲載文(衆議院小選挙区選出議員 又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては、その掲載文 及び写真。次条第一項において同じ。)を添付し、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日から 二日間衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日)に、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に、文書で申請しなければ**ならない。

2項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称 及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴 及び当選人となるべき順位等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添付し、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。

3項

参議院(比例代表選出)議員の選挙において参議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称 及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴 及び写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添付し、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日から 二日間に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。


この場合において、当該参議院名簿届出政党等は、当該掲載文の二分の一以上に相当する部分に、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者以外の参議院名簿登載者については、各参議院名簿登載者の氏名 及び経歴を記載し、又は記録し、並びに写真を貼り付け、又は記録し、同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者については、その他の参議院名簿登載者の氏名、経歴 及び写真と区分して、優先的に当選人となるべき候補者である旨を表示した上で、各参議院名簿登載者の氏名、経歴 及び当選人となるべき順位を記載し、又は記録すること等により、参議院名簿登載者の紹介に努めるものとする。

4項

前三項の掲載文については、第百五十条の二の規定を準用する。