公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百六十四条の四 # 個人演説会等及び街頭演説における録音盤の使用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

個人演説会、政党演説会 及び政党等演説会 並びに街頭演説においては、 選挙運動のため、録音盤を使用して演説をすることを妨げない。