地方公共団体が設置された場合においては、都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、 当該地方公共団体の議会の議員 及び長についてそれぞれ選挙の期日を告示し、一般選挙 及び長の選挙を行わせなければならない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百十七条 # 設置選挙
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正