公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百十七条 # 設置選挙

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方公共団体が設置された場合においては、都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、 当該地方公共団体の議会の議員 及び長についてそれぞれ選挙の期日を告示し、一般選挙 及び長の選挙を行わせなければならない。