衆議院議員、参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第百十一条第一項第一号から第三号までの規定による通知を受けた場合において、前条第一項から第五項まで、第七項 又は第八項の規定により、当選人を定めることができるときを除くほか、その議員の欠員の数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、選挙の期日を告示し、補欠選挙を行わせなければならない。
ただし、同一人に関し、第百九条 又は第百十条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
衆議院(小選挙区選出)議員の場合には、一人に達したとき。
衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第百十条第一項にいう その当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。
参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、第百十条第一項にいう その当選人の不足数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。
参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、通常選挙における当該選挙区の議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。
都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十条第一項にいう その当選人の不足数と通じて二人以上に達したとき。
ただし、議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき。
市町村の議会の議員の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。