都道府県の議会の議員の選挙 及び都道府県知事の選挙 又は市町村の議会の議員の選挙 及び市町村長の選挙は、それぞれ同時に行うことができる。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百十九条 # 同時に行う選挙の範囲
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
都道府県の選挙管理委員会は、次条第一項 若しくは第二項の規定による届出 又は第百八条第一項第三号 若しくは第四号の規定による報告に基づき、当該市町村の選挙(市町村の議会の議員 及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)を都道府県の選挙(都道府県の議会の議員 及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)と同時に行わせることができる。
前項の規定による選挙の期日は、都道府県の選挙管理委員会において、告示しなければならない。