公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百十六条 # 議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方公共団体の議会の議員 又はその選挙における当選人について、第百十条選挙の一部無効に係る部分を除く)又は第百十三条に規定する事由が生じた場合において、議員 又は当選人がすべてないとき 又はすべてなくなつたときは、これらの規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、一般選挙を行わせなければならない。