公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百四十一条 # 自動車、船舶及び拡声機の使用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法昭和三十五年法律第百五号第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)又は船舶 及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)は、公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く次条において同じ。)一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない


ただし、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。

一 号

衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員 並びに地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙

自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下この号 及び次号において同じ。一台 又は船舶一隻 及び拡声機一そろい参議院合同選挙区選挙にあつては、自動車二台 又は船舶二隻両者を使用する場合は通じて二)及び拡声機二そろい

二 号

参議院(比例代表選出)議員の選挙

自動車二台 又は船舶二隻両者を使用する場合は通じて) 及び拡声機二そろい

2項

前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、自動車一台 又は船舶一隻 及び拡声機一そろいを、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者(当該都道府県の区域内の選挙区において当該候補者届出政党が届け出た候補者をいう。以下同じ。)の数が三人を超える場合においては、その超える数が十人を増すごとにこれらに加え自動車一台 又は船舶一隻 及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。


ただし拡声機については、政党演説会演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。

3項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車一台 又は船舶一隻 及び拡声機一そろいを、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数が五人を超える場合においては、その超える数が十人を増すごとにこれらに加え自動車一台 又は船舶一隻 及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。


ただし拡声機については、政党等演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。

4項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車、船舶 及び拡声機は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が使用するもののほかは、使用することができない

5項

第一項本文、第二項本文 又は第三項本文の規定により選挙運動のために使用される自動車、船舶 又は拡声機には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示(自動車と船舶については、両者に通用する表示)をしなければならない。

6項

第一項の自動車は、町村の議会の議員 又は長の選挙以外の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車に、町村の議会の議員 又は長の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車 又は小型貨物自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条の規定に基づき定められた小型自動車に該当する貨物自動車をいう。)に限るものとする。

7項

衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項の自動車を無料で使用することができる。


ただし、衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者に係る供託物が第九十三条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国庫に帰属することとならない場合に、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者たる参議院名簿登載者が当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第九十四条第三項第一号に掲げる数に相当する当選人となるべき順位までにある場合に限る

8項

地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項の自動車の使用について、無料とすることができる。