次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)又は船舶 及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)は、公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。次条において同じ。)一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。
ただし、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員 並びに地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙
自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下この号 及び次号において同じ。)一台 又は船舶一隻 及び拡声機一そろい(参議院合同選挙区選挙にあつては、自動車二台 又は船舶二隻(両者を使用する場合は通じて二)及び拡声機二そろい)
参議院(比例代表選出)議員の選挙
自動車二台 又は船舶二隻(両者を使用する場合は通じて二) 及び拡声機二そろい