公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百四十一条の二 # 自動車等の乗車制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車 又は船舶に乗車 又は乗船する者は、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く次項において同じ。)、運転手(自動車一台につき一人に限る同項において同じ。)及び船員を除き、自動車一台 又は船舶一隻について、四人を超えてはならない。

2項

前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車 又は船舶に乗車 又は乗船する者(公職の候補者、運転手 及び船員を除く)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、一定の腕章を着けなければならない。