公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百四十七条の二 # あいさつ状の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状 その他これらに類するあいさつ状(電報 その他これに類するものを含む。)を出してはならない。