選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二 及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん 及び看板の類
第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車 又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん 及び看板の類
公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が使用するたすき、胸章 及び腕章の類
演説会場においてその演説会の開催中 使用するポスター、立札、ちようちん 及び看板の類
屋内の演説会場内においてその演説会の開催中 掲示する映写等の類
個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員 又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)が使用するものに限る。)