前条第一項第一号、第二号 又は第四号のポスター、立札、ちようちん 及び看板の類を掲示した者は、選挙事務所を廃止したとき、第百四十一条第一項から第三項までの自動車 若しくは船舶を主として選挙運動のために使用することをやめたとき、又は演説会が終了したときは、直ちにこれらを撤去しなければならない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百四十三条の二 # 文書図画の撤去義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正