衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書 及びビラのほかは、頒布することができない。
この場合において、ビラについては、散布することができない。
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ
参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)一人について、通常葉書十五万枚、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラ
参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下この号において同じ。)に届け出た二種類以内のビラ
都道府県知事の選挙にあつては、候補者一人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ
都道府県の議会の議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ一万六千枚
指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ
指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ
町村の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書二千五百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ五千枚、
議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書八百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ千六百枚