公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百四十二条 # 文書図画の頒布

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書 及びビラのほかは、頒布することができない


この場合において、ビラについては、散布することができない

一 号

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ

一の二 号

参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く)一人について、通常葉書十五万枚、 中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラ

二 号

参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下 この号において同じ。)に届け出た二種類以内のビラ

三 号

都道府県知事の選挙にあつては、候補者一人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ

四 号

都道府県の議会の議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書八千枚、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ一万六千枚

五 号

指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書三万五千枚、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ

六 号

指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 八千枚、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ

七 号

町村の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書二千五百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ五千枚


議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書八百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ千六百枚

2項

前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、二万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書 及び四万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く)することができる。


ただし、ビラについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに四万枚以内で頒布するほかは、頒布することができない

3項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、 中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く)することができる。

4項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒布することができない

5項

第一項の通常葉書は無料とし、第二項の通常葉書は有料とし、 政令で定めるところにより、日本郵便株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。

6項

第一項から 第三項までのビラは、 新聞折込み その他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない

7項

第一項 及び第二項のビラは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下 この項において同じ。)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ頒布することができない


この場合において、第二項のビラについて当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。

8項

第一項のビラは長さ二十九・七センチメートル、 幅二十一センチメートルを、第二項のビラは長さ四十二センチメートル、 幅二十九・七センチメートルを、超えてはならない。

9項

第一項から 第三項までのビラには、その表面に頒布責任者 及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。


この場合において、第一項第一号の二のビラにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称 及び同号のビラである旨を表示する記号を、第二項のビラにあつては当該候補者届出政党の名称を、第三項のビラにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称 及び同項のビラである旨を表示する記号を、併せて記載しなければならない。

10項

衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院議員の選挙における公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号から 第二号までの通常葉書 及びビラを無料で作成することができる。


この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。

11項

地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く)に準じて、 条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第三号から 第七号までのビラの作成について、無料とすることができる。

12項

選挙運動のために使用する回覧板 その他の文書図画 又は看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第一項から 第四項までの頒布とみなす。


ただし第百四十三条第一項第二号に規定するものを同号に規定する自動車 又は船舶に取り付けたままで回覧させること、及び公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く)が第百四十三条第一項第三号に規定するものを着用したままで回覧することは、この限りでない。

13項

衆議院議員の総選挙については、衆議院の解散に関し、公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名 又は これらの者の氏名が類推されるような事項を表示して、郵便等 又は電報により、選挙人にあいさつする行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。