公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百四十二条の七 # 選挙に関するインターネット等の適正な利用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等 表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、 インターネット等の適正な利用に努めなければならない。