前条第一項 及び第四項の規定にかかわらず、衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党 若しくは衆議院名簿届出政党等 又は参議院名簿届出政党等は、当該候補者届出政党 若しくは衆議院名簿届出政党等 又は参議院名簿届出政党等の本部において直接発行するパンフレット 又は書籍で国政に関する重要政策 及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ一種類のパンフレット 又は書籍を、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。
公職選挙法
#
昭和二十五年法律第百号
#
第百四十二条の二 # パンフレット又は書籍の頒布
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項のパンフレット 又は書籍は、次に掲げる方法によらなければ、頒布することができない。
一
号
二
号
当該候補者届出政党 若しくは衆議院名簿届出政党等 又は参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会 若しくは政党等演説会の会場内 又は街頭演説の場所における頒布
当該候補者届出政党 若しくは衆議院名簿届出政党等 又は参議院名簿届出政党等に所属する者(参議院名簿登載者を含む。次項において同じ。)である当該衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内 又は街頭演説の場所における頒布
第一項のパンフレット 又は書籍には、当該候補者届出政党 若しくは衆議院名簿届出政党等 又は参議院名簿届出政党等に所属する者である当該衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者(当該候補者届出政党 若しくは衆議院名簿届出政党等 又は参議院名簿届出政党等の代表者を除く。)の氏名 又はその氏名が類推されるような事項を記載することができない。
第一項のパンフレット 及び書籍には、その表紙に、当該候補者届出政党 若しくは衆議院名簿届出政党等 又は参議院名簿届出政党等の名称、頒布責任者 及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所 並びに同項のパンフレット 又は書籍である旨を表示する記号を記載しなければならない。