第百四十二条第一項 及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙
公職の候補者 及び候補者届出政党
衆議院(比例代表選出)議員の選挙
衆議院名簿届出政党等
参議院(比例代表選出)議員の選挙
参議院名簿届出政党等 及び公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)
参議院(選挙区選出)議員の選挙
公職の候補者 及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体(第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該公職の候補者が所属するものとして記載されたものに限る。)
都道府県 又は指定都市の議会の議員の選挙
公職の候補者 及び第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体
都道府県知事 又は市長の選挙
公職の候補者 及び第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体
前各号に掲げる選挙以外の選挙
公職の候補者