公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百四十二条の四 # 電子メールを利用する方法による文書図画の頒布

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第百四十二条第一項 及び第四項の規定にかかわらず次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは、 電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。

一 号

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙

公職の候補者 及び候補者届出政党

二 号

衆議院(比例代表選出)議員の選挙

衆議院名簿届出政党等

三 号

参議院(比例代表選出)議員の選挙

参議院名簿届出政党等 及び公職の候補者たる 参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く

四 号

参議院(選挙区選出)議員の選挙

公職の候補者 及び第二百一条の六第三項第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体(第八十六条の四第三項同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該公職の候補者が所属するものとして記載されたものに限る

五 号

都道府県 又は指定都市の議会の議員の選挙

公職の候補者 及び第二百一条の八第二項同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体

六 号

都道府県知事 又は市長の選挙

公職の候補者 及び第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体

七 号

前各号に掲げる選挙以外の選挙

公職の候補者

2項

前項の規定により選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をする者(その送信をしようとする者を含むものとする。以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、かつ、当該各号に定める電子メールアドレスに送信をする選挙運動用電子メールでなければ、送信をすることができない

一 号

あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信をするように求める旨 又は送信をすることに同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限る

当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレス

二 号

前号に掲げる者のほか、選挙運動用電子メール送信者の政治活動のために用いられる電子メール(以下「政治活動用電子メール」という。)を継続的に受信している者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限り、かつ、その通知をした後、その自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該政治活動用電子メールの送信をしないように求める旨を当該選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者を除く)であつて、あらかじめ、当該選挙運動用電子メール送信者から選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知を受けたもののうち、当該通知に対し その受信している政治活動用電子メールに係る自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をしなかつたもの

当該選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知に対し、当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をした電子メールアドレス以外の当該政治活動用電子メールに係る自ら通知した電子メールアドレス

3項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、公職の候補者たる衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者を除く)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、第一項の規定により当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなす。


この場合における前項の規定の適用については、

同項
送信をする者(その送信をしようとする者」とあるのは、
「送信をする衆議院名簿登載者(その送信をしようとする衆議院名簿登載者」と

する。

4項

参議院(比例代表選出)議員の選挙において、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者に限る)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、第一項の規定により当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなす。


この場合における第二項の規定の適用については、

同項
送信をする者(その送信をしようとする者」とあるのは、
「送信をする参議院名簿登載者(その送信をしようとする参議院名簿登載者」と

する。

5項

選挙運動用電子メール送信者は、次の各号に掲げる場合に応じ、 それぞれ当該各号に定める事実を証する記録を保存しなければならない。

一 号

第二項第一号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合

同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと 及び その者から 選挙運動用電子メールの送信をするように求めがあつたこと 又は送信をすることに同意があつたこと。

二 号

第二項第二号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合

同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと、 当該選挙運動用電子メール送信者が当該電子メールアドレスに継続的に政治活動用電子メールの送信をしていること 及び当該選挙運動用電子メール送信者が同号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知をしたこと。

6項

選挙運動用電子メール送信者は、第二項各号に掲げる者から、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして電子メールの送信 その他の方法により当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしてはならない。

7項

選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たつては、当該選挙運動用電子メールを利用する方法により頒布される文書図画に次に掲げる事項を正しく表示しなければならない。

一 号

選挙運動用電子メールである旨

二 号

当該選挙運動用電子メール送信者の氏名 又は名称

三 号

当該選挙運動用電子メール送信者に対し、前項の通知を行うことができる旨

四 号

電子メールの送信 その他のインターネット等を利用する方法により前項の通知を行う際に必要となる電子メールアドレス その他の通知先