公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百四十八条 # 新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道 及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。


但し、虚偽の事項を記載し 又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

2項

新聞紙 又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙 又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中 及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙 又は雑誌については、有償でする場合に限る)で頒布し 又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。

3項

前二項の規定の適用について新聞紙 又は雑誌とは、選挙運動の期間中 及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。


ただし、点字新聞紙については、第一号ロの規定(同号ハ 及び第二号第一号ロに係る部分を含む。)は、適用しない

一 号

次の条件を具備する新聞紙 又は雑誌

新聞紙にあつては毎月三回以上、雑誌にあつては毎月一回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。

第三種郵便物の承認のあるものであること。

当該選挙の選挙期日の公示 又は告示の日前一年時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、六月)以来、 及びに該当し、引き続き発行するものであること。

二 号

前号に該当する新聞紙 又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙 又は雑誌で同号イ 及びの条件を具備するもの