何人も、当選を得 若しくは得しめ 又は得しめない目的をもつて新聞紙 又は雑誌の編集 その他経営を担当する者に対し金銭、物品 その他の財産上の利益の供与、その供与の申込 若しくは約束をし 又は饗応接待、その申込 若しくは約束をして、これに選挙に関する報道 及び評論を掲載させることができない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百四十八条の二 # 新聞紙、雑誌の不法利用等の制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
新聞紙 又は雑誌の編集 その他経営を担当する者は、前項の供与、饗応接待を受け 若しくは要求し 又は前項の申込を承諾して、これに選挙に関する報道 及び評論を掲載することができない。
何人も、当選を得 若しくは得しめ 又は得しめない目的をもつて新聞紙 又は雑誌に対する編集 その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道 及び評論を掲載し 又は掲載させることができない。