公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百四十六条 # 文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告 その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条 又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名 若しくはシンボル・マーク、政党 その他の政治団体の名称 又は公職の候補者を推薦し、支持し 若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し 又は掲示することができない。

2項

前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党 その他の政治団体の名称 又は公職の候補者の推薦届出者 その他選挙運動に従事する者 若しくは公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状 その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し 又は掲示する行為は、第百四十二条 又は第百四十三条の禁止を免れる行為とみなす。