公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百四十四条の三 # ポスター掲示場を設置しない場合

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

天災 その他避けることのできない事故 その他特別の事情があるときは、前条第一項 又は第八項の掲示場は、設けないことができる。