第百四十四条の二 及び前条の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、土地 又は工作物の居住者、管理者 又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百四十四条の五 # ポスター掲示場の設置についての協力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正