第百四十四条の二第八項の規定によるほか、都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員 及び長の選挙については市町村は、それぞれ、同条第三項から第七項まで 及び前条の規定に準じて、条例で定めるところにより、第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設けることができる。
この場合において、ポスターの掲示場の数は、一投票区につき一箇所以上とする。
第百四十四条の二第八項の規定によるほか、都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員 及び長の選挙については市町村は、それぞれ、同条第三項から第七項まで 及び前条の規定に準じて、条例で定めるところにより、第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設けることができる。
この場合において、ポスターの掲示場の数は、一投票区につき一箇所以上とする。