公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百四十四条の四 # 任意制ポスター掲示場

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第百四十四条の二第八項の規定によるほか、都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員 及び長の選挙については市町村は、それぞれ、同条第三項から第七項まで 及び前条の規定に準じて、条例で定めるところにより、第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設けることができる。


この場合において、ポスターの掲示場の数は、一投票区につき一箇所以上とする。