何人も、選挙運動のため、自動車を連ね 又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百四十条 # 気勢を張る行為の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正