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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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適用区分
2項
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までに その期日を公示され 又は告示された選挙については、なお従前の例による。
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検討
3項
選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況 その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。