この法律は、令和四年四月一日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
令和三年五月二八日法律第四七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十八条 @ 公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致については、前条の規定による改正前の公職選挙法等の一部を改正する法律(次項において「旧公職選挙法等一部改正法」という。)附則第五条第一項から第三項までの規定は、なお その効力を有する。
附則第六条に規定する者に対する人の資格に関する法令の適用については、旧公職選挙法等一部改正法附則第五条第四項 及び第六条の規定は、なお その効力を有する。