公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

令和二年六月一〇日法律第四一号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第三条、第七条 及び第十条の規定 並びに附則第四条、第六条、第八条、第十一条、第十三条、第十五条 及び第十六条の規定

公布の日

# 第三条 @ 公職選挙法の一部改正に伴う経過措置

1項

第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、施行日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された地方公共団体の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。