@ 適用区分 2項 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を告示される町村の議会の議員 又は長の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された町村の議会の議員 又は長の選挙については、なお従前の例による。