この法律は、令和九年三月一日から施行する。ただし、附則第四条、第六条 及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
公職選挙法
#
昭和二十五年法律第百号
#
附 則
令和八年七月一七日法律第五八号
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十八号
最終編集日 :
2026年 08月21日 19時50分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第八条 @ 検討
在外選挙人名簿に登録されている選挙人の衆議院議員 又は参議院議員の選挙におけるインターネットを利用する方法による投票の導入については、公職選挙法第四十九条の二第一項第二号の規定による投票の状況を踏まえつつ、選挙の公正を確保する観点から、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかの確認を確実に行うための手段に係る事項、選挙人が投票に用いる電子計算機の映像面において公職の候補者に関し表示すべき事項 及び その表示の方法 その他の必要な事項について、この法律の公布後一年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。
選挙運動のためにする街頭演説 その他公職の候補者等(公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)をいう。)が実施する演説を妨げる行為に対応するための施策の在り方については、政治活動の自由に配慮しつつ、当該演説が選挙人の意思決定等のための重要な機会であることに鑑み、その機会を保障する観点から、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。