この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び次条第三項の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
令和四年四月六日法律第一六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、同条の規定の施行の日以後 その期日を公示され又は告示される衆議院議員、参議院議員 又は都道府県知事の選挙について適用し、同条の規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員、参議院議員 又は都道府県知事の選挙については、なお従前の例による。