公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

平成一一年八月一三日法律第一二二号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第四十九条に一項を加える改正規定、第二百五十五条に一項を加える改正規定 並びに第二百六十三条第四号、第二百六十九条の二、第二百七十条第二項 及び第二百七十条の二の改正規定 並びに次条第二項、附則第四条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の表以外部分の改正規定、附則第六条 及び附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の表以外の部分の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条第三項」を、「第二百五十二条の三」の下に「、第二百五十五条第三項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第十一条の二 及び第八十六条の八第一項の規定(他の法律において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。
2項
新法第四十九条第三項、第二百五十五条第三項 及び第二百六十三条第四号の規定 並びに附則第六条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めて その期日を公示される衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙から 適用し、同日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙 及び参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
3項
新法第二百一条の十四の規定は、施行日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙について適用する。