この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
平成一一年六月一一日法律第七三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十四条 @ 公職選挙法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。