この法律は、平成十九年三月二十二日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
平成一九年二月二八日法律第三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を告示される地方公共団体の長の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された地方公共団体の長の選挙については、なお従前の例による。