公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

平成一二年一一月一日法律第一一八号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分等

1項
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第四条第二項 及び別表第三の規定を除く。)及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて その期日を公示される参議院議員の通常選挙から 適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
2項
新法第四条第二項 及び別表第三の規定は、施行日以後 その期日を公示される参議院議員の通常選挙 並びにこれに係る再選挙 及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙 並びにこれに係る再選挙 及び補欠選挙については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前にした行為 及び第一項の規定によりなお従前の例により行われる選挙に係るこの法律の施行後にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第十六章の規定の例による。

# 第三条 @ 参議院議員の定数に関する特例

1項
参議院議員の定数は、新法第四条第二項の規定にかかわらず、平成十三年七月二十二日 又は平成十三年に行われる通常選挙の期日の前日のいずれか遅い日までの間は、二百五十二人とし、当該遅い日の翌日から 平成十六年七月二十五日までの間は、二百四十七人とする。