公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

平成一五年六月一一日法律第六九号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中公職選挙法別表第一の改正規定 並びに次条第二項 及び第三項の規定 公布の日
二 号
第二条の規定、次条第四項の規定、附則第三条の規定、附則第五条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)、附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条第九項の改正規定 及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項 若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 適用区分等

1項
第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法の規定、附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定 及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項 若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、附則第七条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律の規定 及び附則第九条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙 又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙 又は審査については、なお従前の例による。
2項
第一条の規定による改正後の公職選挙法別表第一の規定は、衆議院議員の選挙については この法律の公布の日(以下 この項 及び次項において「公布日」という。)以後初めて その期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については公布日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙について適用し、公布日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、公布日以後初めて その期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙 及び公布日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
3項
第一条の規定による改正後の公職選挙法別表第一中さいたま市見沼区、浦和区、緑区、西区、北区、大宮区、中央区、桜区 及び南区の区域は、これらの区が設置された日(以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から 公布日の前日までの間においてこれらの区の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、これらの区の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から 公布日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって これらの区の区域の変更があったときは、公布日にこれらの区の区域の変更があったものとみなし、かつ、区を市とみなして、同法第十三条第三項 及び第四項の規定を適用する。
4項
第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)及び附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定 及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項 若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後 その期日を公示され 又は告示される衆議院議員 又は参議院議員の選挙(平成十年六月二十五日にその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙 及び補欠選挙を除く。)について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され 又は告示された衆議院議員 又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為 及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。