公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

平成一八年一二月二〇日法律第一一三号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条のうち政治資金規正法第十二条の改正規定(同条第一項第一号ロに係る部分を除く。)、同法第十八条の二第二項の改正規定(「第十六条」を「第十六条第一項」に改める部分を除く。)、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十条の二第一項の改正規定 及び同条の次に一条を加える改正規定 並びに第二条 及び第三条の規定 並びに附則第四条から 附則第六条まで、附則第八条 及び附則第十条から 附則第十二条までの規定 平成十九年一月一日
二 号
第四条 並びに附則第七条、附則第九条 及び附則第十三条の規定 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の廃止の日

# 第八条 @ 改正後の公職選挙法の適用区分等

1項
第二条の規定による改正後の公職選挙法第百八十九条第一項の規定は、一部施行日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙については、なお従前の例による。

# 第九条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に提出される第四条の規定による改正後の公職選挙法第百八十九条第一項の報告書に添付すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る同項の規定の適用については、同項中「金融機関が作成した振込みの明細書」とあるのは、「金融機関 若しくは日本郵政公社が作成した振込み 若しくは振替の明細書」とする。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びに附則第二条、第四条、第八条 及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。