公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

平成一八年六月一四日法律第六二号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
目次の改正規定、第十九条第四項 及び第二十八条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、第二十九条、第三十条の二第五項、第三十条の十第二項 及び第三十条の十一の改正規定、第四章の二中第三十条の十五を第三十条の十六とし、第三十条の十四を第三十条の十五とし、第三十条の十三を削る改正規定、第三十条の十二第二項の改正規定、同条を第三十条の十三とし、同条の次に一条を加える改正規定、第三十条の十一の次に一条を加える改正規定、第二百三十六条の次に一条を加える改正規定、第二百五十一条、第二百五十二条、第二百五十三条の二第一項 及び第二百五十四条の改正規定、第十六章中第二百五十五条の三の次に一条を加える改正規定 並びに第二百七十条第一項ただし書 及び第二百七十四条の改正規定 並びに附則第七項の改正規定 並びに附則第三条 及び第五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第三十条の四 並びに第三十条の五第一項 及び第三項の改正規定 並びに附則第六項の改正規定 平成十九年一月一日

# 第二条 @ 適用区分

1項
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十九条第四項、第二十八条、第二十八条の二から 第二十八条の四まで、第二十九条第二項、第三十条の二第五項、第三十条の四、第三十条の五第一項 及び第三項、第三十条の十第二項、第三十条の十一、第三十条の十二、第三十条の十三第二項、第三十条の十四から 第三十条の十六まで、第二百三十六条の二、第二百五十一条、第二百五十二条第一項、第二百五十三条の二第一項、第二百五十四条、第二百五十五条の四、第二百七十条第一項 並びに第二百七十四条 並びに附則第六項 及び第七項の規定を除く。)及び附則第四条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を公示され、又は告示される衆議院議員 又は参議院議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された衆議院議員 又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。