公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

平成一八年六月二三日法律第九三号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 並びに次条第一項、附則第三条、附則第五条、附則第七条 及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第二条 並びに次条第二項、附則第四条、附則第六条 及び附則第八条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 適用区分

1項
第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定 及び附則第七条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後 その期日を公示される衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
2項
第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定 及び附則第八条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙については、なお従前の例による。