この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日 又は時から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
平成一六年四月二一日法律第三五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時