公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

平成三〇年六月二七日法律第六五号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 適用区分

2項
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙については、なお従前の例による。

@ 罰則に関する経過措置

3項
この法律の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。