この法律は、公布の日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
平成九年六月二〇日法律第九三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
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この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後 その期日を告示される地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙については、なお従前の例による。
地方公共団体の議会の議員 又は長の任期満了の日が施行日から起算して六十七日以内である場合における新法第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前六十日」とあるのは、「公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十三号)の施行の日の翌日から起算して七日を経過する日」とする。