公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

平成二七年六月一九日法律第四三号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、附則第三条 及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
第一条の規定による改正後の公職選挙法(以下「新公職選挙法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)後初めて その期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日 又は施行日後初めて その期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され 又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査 並びに日本国憲法第九十五条、地方自治法第八十五条第一項 及び第二百九十一条の六第七項、市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第五条第三十二項 並びに大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第六項に規定する投票(以下「住民投票」という。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び住民投票については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 準備行為

1項
新公職選挙法第三十条の六第一項の登録を受けようとする者(施行日において年齢満十八年以上の日本国民に限る。)は、この法律の施行前においても、新公職選挙法第三十条の五第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、同項の規定による申請とみなす。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 並びに同条の規定により新公職選挙法の規定 及び新漁業法の規定が適用される選挙 並びに住民投票に関し施行日から 公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動 及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 選挙犯罪等についての少年法の特例

1項

家庭裁判所は、当分の間、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十条第一項の規定にかかわらず、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公職選挙法第二百四十七条の罪 又は同法第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪、同法第二百五十一条の三第一項の組織的選挙運動管理者等と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪 若しくは同法第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪の事件(次項 及び第三項において「連座制に係る事件」という。)について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、少年法第二十条第一項の決定をしなければならない。


この場合においては、同条第二項ただし書の規定を準用する。

2項

連座制に係る事件に関する少年法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項中 「第二十条」とあるのは、 「公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)附則第五条第一項」と

する。

3項

家庭裁判所は、当分の間、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公職選挙法(他の法律において準用する場合を含む。)及び政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)に規定する罪の事件(第一項前段に規定する場合に係る連座制に係る事件を除く)について、少年法第二十条第一項の規定により検察官に送致するかどうかを決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならない。

4項

年齢満十八年以上満二十年未満の者であるときに犯した罪に係る公職選挙法、漁業法 及び政治資金規正法の規定の適用については、当分の間、少年法第六十条の規定は、適用しない

# 第六条 @ 少年法の特例に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 並びに同条の規定により新公職選挙法の規定 及び新漁業法の規定が適用される選挙 並びに住民投票に関し施行日から 公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動 及び投票運動に係る行為に係る少年法の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検察審査会法の適用の特例

1項

年齢満十八年以上満二十年未満の者については、当分の間、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第六条各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。

2項

検察審査会事務局長は、当分の間、検察審査会法第十二条の二第一項の規定により検察審査員候補者名簿を調製したときは、 直ちに、同法第九条第一項の通知をした年の次年の一月一日の時点における年齢満二十年未満の者を、検察審査員候補者名簿から 消除しなければならない。

# 第八条 @ 民生委員法の適用の特例

1項

民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第六条第一項の規定の適用については、当分の間、

同項中 「有する者」とあるのは、 「有する者であつて成年に達したもの」と

する。

# 第九条 @ 人権擁護委員法の適用の特例

1項

人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第六条第三項の規定の適用については、当分の間、

同項中 「住民」とあるのは、 「住民であつて成年に達したもの」と

する。

# 第十条 @ 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の適用の特例

1項
年齢満十八年以上満二十年未満の者については、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十五条第一項各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。
2項
地方裁判所は、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二十三条第一項(同法第二十四条第二項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第二十条第一項の通知をした年の次年の一月一日の時点における年齢満二十年未満の者を、裁判員候補者名簿から 消除しなければならない。

# 第十一条 @ 法制上の措置

1項
国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢 及び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正 その他の観点における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、少年法 その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。