公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

平成二八年一二月二日法律第九四号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定(最高裁判所裁判官国民審査法第三十二条ただし書の改正規定を除く。)並びに次条第十項 及び附則第三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第二条の規定 並びに附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条の三の改正規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条の二の改正規定 並びに附則第九条、第十条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 適用区分

1項
第一条の規定による改正後の公職選挙法(以下この条において「新公職選挙法」という。)第九条第三項から第五項まで、第四十四条第三項、第四十八条の二第一項、第四十九条の二第四項 及び第五十七条第一項の規定 並びに附則第八条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第二 及び別表第四の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後 その期日を公示され又は告示される選挙 又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙 又は審査については、なお従前の例による。
2項
新公職選挙法第二十二条 及び第二百六十九条の規定は、基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後である選挙人名簿の登録について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録については、なお従前の例による。
3項
基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。
4項
新公職選挙法第二十四条第一項 及び第二十五条第四項の規定は、基準日が施行日以後である選挙人名簿の登録に関する異議の申出 及び訴訟について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に関する異議の申出 及び訴訟については、なお従前の例による。
5項
新公職選挙法第二十八条の二第一項後段 及び第二百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、基準日が施行日以後である選挙人名簿の登録に係る新公職選挙法第二十四条第一項各号に定める期間 又は期日に行われる選挙人名簿の抄本の閲覧の申出について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧期間に行われる選挙人名簿の抄本の閲覧の申出については、なお従前の例による。
6項
新公職選挙法第三十条の規定は、調製の期日が施行日以後である選挙人名簿の調製について適用し、調製の期日が施行日前である選挙人名簿の調製については、なお従前の例による。
7項
縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。
8項
新公職選挙法第三十条の八 及び第三十条の九の規定は、新公職選挙法第三十条の八第一項各号に掲げる期間の初日 又は期日が施行日の翌日以後である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出 及び訴訟について適用し、縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出 及び訴訟については、なお従前の例による。
9項
新公職選挙法第三十条の十二後段 及び第二百七十条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、在外選挙人名簿の登録に係る新公職選挙法第三十条の八第一項各号に掲げる期間の初日 又は期日が施行日の翌日以後である場合における当該期間 又は期日に行われる在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出について適用し、縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧期間に行われる在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出については、なお従前の例による。
10項
第三条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(以下この項において「新国民審査法」という。)の規定(新国民審査法第三十二条ただし書の規定を除く。)は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後 その期日を告示される審査について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。