公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

平成二八年二月三日法律第八号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
この法律の規定による改正後の公職選挙法(次項において「新法」という。)第九条の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)後初めて その期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日 又は施行日後初めて その期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下 この項において「公示日」という。)以後にその期日を告示される都道府県の議会の議員 又は長の選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
2項
新法第二十一条 及び第二十七条第二項の規定は、新法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下 この項において同じ。)が施行日後初めて その期日を公示される衆議院議員の総選挙 又は施行日後初めて その期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものを行う場合の同条第二項の規定による選挙人名簿の登録(以下 この項において「次回の国政選挙に係る登録」という。)に係る基準日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が次回の国政選挙に係る登録に係る基準日前であるものについては、なお従前の例による。